2026.03.12

こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意点について

幼児教育保育学科への入学を考えておられる皆様へ

(幼稚園教諭免許状、保育士資格の取得を希望されている皆様へ)

こども家庭庁から各国公私立大学の教職課程に対し、以下のとおり周知がありましたので、ご案内申し上げます。

 

「こども性暴力防止法」が

20261225日にスタートします。

~実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められる可能性があります~

 こども性暴力防止の施行により、令和82026)年1225日より、学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。実習生についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合がありますので、留意点をお知らせします。

 

【事業者に求められる取組】

  • 日頃から、こどもを性暴力から守る環境づくりを進めます。
  • こどもと接する業務に就く人に、性犯罪前科の有無を確認します。
  • 性暴力のおそれがある場合は、こどもと接する業務に就かせないようにします。

 

【実習生に関する留意点】

  • 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
  • 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
  • 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
  • 入学前及び実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められる可能性があります。
  • 性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより免許・資格の取得ができなくなります。

 

【参考】

制度の詳細はこちらをご覧ください。

  • こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」

リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

 

(問い合わせ先)

 滋賀短期大学 教務課

 TEL 077-524-3638