同窓会会則

第1章 名称・事務所

第1条 本会は滋賀短期大学同窓会と称し、事務所を大津市竜が丘24番4号滋賀短期大学内に置く。

第2章 目的・事業

第2条 本会は会員相互の和親を図るとともに母校を後援することを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 会員の相互の和親を図るための事業
 2 母校の後援のために必要と認める事業
 3 会員の研修修養のための事業
 4 其の他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員・客員および顧問

第4条 本会は会員・客員および顧問をもって組織する。

第5条 会員は滋賀女子短期大学および滋賀短期大学卒業生とする。
 2  同学に在学したもので会員の推薦により役員会で承認されたものとする。
 3  滋賀短期大学学生は準会員とする。準会員は卒業と同時に会員となる。

第6条 客員は母校の教職員で役員会の推薦したものとする。

第7条 顧問は滋賀短期大学長ならびに純美禮学園理事長とする。

第4章 役員

第8条 本会は次の役員を置く。

会長 1名
副会長 2名
会計 1名
評議員 1名(各年次)
年次評議員 6名 (各学科 2名)
監 事 2名

第9条 会長・副会長・会計は会員中から選出する。

 2  会長は本会を代表し会務を総理する。

 3  会長は会議を招集して議長となる。

 4  副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはこれに代わる。
また副会長は書記を兼務する。

 5  会計は本会の会計を処理する。

 6  評議員は年次評議員の互選によって定まる。

 7  評議員は会務を分担処理する。

第10条 年次評議員は各年次学科別に2名を選出し総会の承認を経て定まる。

第11条 年次評議員は各年度の会員の連絡にあたり会の目的遂行のために協力する。

第12条 監事は役員会において会員中から選出する。

 2 監事は本会の会計および会務の執行を監督する。

第13条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。

 2 役員に欠員が生じた場合は役員会の承認により補充することができる。。

 その任期は前任者の残存期間とする。

第14条 会務を行うに必要ある時は役員会の決議により有給者を委嘱することができる。

第5章 会議

第15条 総会は定期総会および臨時総会とする。

 2 定期総会は年1回開く。役員会で必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。

 3 定期総会は本会の最高決議機関であって、附議事項は下記のとおりとする。

年次評議員の選出と承認
会計報告
会務・事業の事項
入会者の報告
会則の変更
其の他必要な事項

4 総会の決議は出席会員の過半数以上の賛成による。

第16条 役員会は、会長・副会長・評議員および監事をもって組織し、会長が必要と認めたとき 開く。

第17条 運営会議は、業務執行上協議する必要があるとき開く。

 2 運営会議は会長・副会長・監事および会長の指名する会員が出席する。

第6章 会計

第18条 本会の経費は会費・事業費収益金・寄付金をもってあてる。

第19条 会員は終身会費8,000円を納付する。

第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 支部会

第21条 本会の会員が多数在住する地方には役員会の決議を経て支部会を設置することができる。

 2 支部会の経費は各支部会において負担する。そのさい本部に応分の援助を要求することができる。

 3 支部会は本部と協調して本会の目的達成を図る。

 4 支部長は支部会の代表として役員会に出席し、その支部会の意見を述べることができる。

第8章 補則

第22条 本会の事務を処理するために監事を置く。

 2 前項の幹事は、本学事務職員のうちから会長が委嘱する。

制定 昭和47年3月15日
改正 昭和52年11月13日
改正 昭和53年11月12日
改正 昭和63年11月13日
改正 平成4年11月23日
改正 平成6年11月27日
改正 平成9年11月23日
改正 平成20年4月1日

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