平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成15年11月29日から施行されました。この法律の施行により、保育士資格の法定化が図られました。
現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から保育士証が交付されて初めて保育士として名乗ることができることとなりました。
保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。
| 登録先 | 指定保育士養成施設(本学)卒業者・・・申請時点の住所地の都道府県知事 |
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| 申請先 | 登録先は上記の通りですが、登録申請は、登録事務処理センターで行います。 |
| 申請の方法 | 下記のところで、「保育士登録の手引き」を入手し、記入方法に従い必要書類に記載し提出書類を添えて、申請を行ってください。 |
| 登録事務処理センター | 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-53-1 ●登録案内専用電話:0120-041943 (祝祭日を除く月曜日~金曜日の10:00~18:00) ●音声案内:03-5485-3150 ●FAX:03-3797-7892 ●ホームページ:http://www.hoikushi.jp/ |
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| ●紛失等により証明書の再発行を希望される場合は、学生支援センター (教務係)までお問合せください。 滋賀短期大学 …TEL.077-524-3638 学生支援センター (教務係) ※保育士登録には、卒業時に発行した保育士資格証明書が必要です。 ●中学校教諭2種免許状(家庭)・幼稚園教諭2種免許状については、発行者の滋賀県教育委員会へ直接お問合せください。 滋賀県教育委員会 教職員課…TEL.077-528-4531 |