滋賀短期大学後援会会則
(名称)
- 第1条
- 本会は、滋賀短期大学後援会と称する。
(目的)
- 第2条
- 本会は、滋賀短期大学(以下「本学」という)の充実、発展に協力することを目的とする。
(事務所)
- 第3条
- 本会は、事務所を本学事務局に置く。
(事業)
- 第4条
- 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)学生の福利厚生に対する援助。
- (2)その他本会の目的達成上必要と認める事業
(会員)
- 第5条
- 本会は、次の会員をもって組織する。
- (1)正会員 本学に在学する学生の保護者
- (2)賛助会員 本会の目的に賛同して相当額の金品を寄贈した者
- (3)会友 卒業生の保護者
- (役員)
- 第6条
- 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)委員 10名
(4)監事 2名
(5)顧問 若干名
(6)参与 若干名
(役員の選出)
- 第7条
- 委員は、総会において正会員のうちから選出し、会長、副会長、監事は、委員のうちから互選する。
2 顧問は、本学園理事長、学長ならびに本会に特別功労のあった者に役員会の同意を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、理事、本学教職員のうちから会長が委嘱する。
(役員の職務)
- 第8条
- 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
(3)委員は、役員会を組織し、会務を処理する。
(4)顧問は、会長の諮問に応じる。
(5)参与は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(6)監事は、本会の会計を監査する。
(役員の任期)
- 第9条
- 選挙による役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の種類)
- 第10条
- 本会に、総会および役員会を置く。
(総会)
- 第11条
- 総会は、定期総会および臨時総会とする。。
2 定期総会は、毎年定期総会を開催し、役員の選挙、予算ならびに会則の変更その他重要事項を審議決定する。
3 臨時総会は、会長が特に必要と認めたとき、役員会の議に基づき開催する。
(役員会)
- 第12条
- 役員会は、会長、副会長、委員および監事をもって組織し、会長が必要と認めたとき開催する。
(会議の招集)
- 第13条
- 会議は、会長が招集する。
(会議の議長)
- 第14条
- 総会の議長は、その都度正会員中から選出する。
2 役員会の議長は、会長があたる。
(議決)
- 第15条
- 議事は、出席構成員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(経費)
- 第16条
- 本会の経費は、正会員の会費、寄附金、預金利子およびその他の収入をあてる。
(会費)
- 第17条
- 正会員の会費は、本学に在学する学生1人につき、年額20,000円とする。ただし、兄弟姉妹で在籍している場合は、1人分の年額とする。
2 前項の会費は、学生の入学と同時に全額を納入するものとし、中途退学しても還付しない。
(会計年度)
- 第18条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(庶務・会計)
- 本会の庶務・会計を処理するため、幹事を置く。
2 前項の幹事は、本学事務局職員のうちから会長が委嘱する。
(その他の事項)
- 第20条
- 第この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項については、役員会が定める。
- 制定昭和45年4月20日
- 改正昭和50年4月10日
- 改正昭和59年4月9日
- 改正平成2年4月10日
- 改正平成13年5月19日
- 改正平成15年5月24日
- 改正平成20年4月1日