2018.09.28

台風および交通機関の運行見合わせの場合の授業の取扱いについて

在学生の皆様へ

台風等により、特別警報または暴風を含む警報が滋賀県に発令された場合および交通機関のストライキ・自然災害による運行見合わせの場合、授業等の取扱いを次のとおりにします。

「授業等の休開講」(『Student Handbook』P.60より抜粋)

(台風)

① 滋賀県に特別警報が発令された時点で、終日休校とします。当日の授業については、後日補講とします。行事等については、日程を調整します。

② 午前6時時点で暴風を含む警報が解除されている場合は、平常どおり授業を行います 。

③ 午前10時時点で暴風を含む警報が解除されている場合は、第3時限から授業を行います。ただし、午前10時時点で解除されていない場合は、当日の授業は休講として、後日補講とします。

(交通機関の運転見合わせ)

①午前6時時点でJR琵琶湖線京都・長浜間(以下「JR琵琶湖線」という。)の運行見合わせが解除されている場合は、平常どおり授業を行います。

②午前10時時点でJR琵琶湖線の運行見合わせが解除されている場合は、第3時限から授業を行います。ただし、午前10時時点で解除されていない場合は、当日の授業は休講として、後日補講とします。

⑤JR琵琶湖線以外の交通機関については、運行見合わせが行われても平常どおり授業を行います。

教務課